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[2026-08-22] ワシントンD.C.、チケット転売に10%上限 — RESALE Act 可決、施行は2027年1月1日

  • 3 日前
  • 読了時間: 2分

ワシントンD.C.議会が、チケット転売を規制する RESALE Act を全会一致で最終可決した。全米でも最も踏み込んだ内容の転売規制だとされている。

音楽・ライブ関連の立法・政策イメージ

法案の中身

正式な名称は Restricting Egregious Scalping Against Live Entertainment Amendment Act。提案は市議会議員のチャールズ・アレン氏が主導した。

柱は4つある。第一に、転売価格に定価の10%を超える上乗せを認めない上限。第二に、手元にないチケットを売る「投機的販売」の禁止である。

第三に、業として転売を行う事業者への説明責任の強化。第四に、購入者側への情報開示を含む消費者保護である。対象は主に第三者転売サイトで売られるチケットだ。

法案はこの後、区の立法手続きの残りの段階を経て、2027年1月1日に施行される見通しである。

支持したのはハコではなく現場だった

この法案を押した連合には、9:30 Club、The Anthem、Black Cat といったライブハウスや、Arena Stage、Ford's Theatre、Shakespeare Theatre Company などの劇場が名を連ねている。

つまり、消費者団体だけが動いた話ではない。チケットを売る側であるはずの会場や主催者が、転売市場の拡大を自分たちの不利益と見なして規制側に回ったという構図である。

高額転売は、アーティストにも会場にも一円も入らない。その上で、ファンから見た値段だけが上がる。この非対称性が、現場を規制支持へ向かわせた理由である。

日本の音楽関係者にとっての読みどころ

日本にはすでにチケット不正転売禁止法があり、定価を超える転売を広く規制している。その意味では、今回のD.C.の規制は日本より緩いとさえ言える。

ただ、注目すべきは規制の強さではなく、「投機的販売の禁止」と「事業者への説明責任」を明文化した点だ。手元にないチケットの先売りは、日本でもトラブルが絶えない領域である。

もう一点、海外公演を組む側にとっては、州や区ごとにチケット制度が違うという現実が実務に直結する。価格設定や販売方式を全国一律で組めない場面が増えていく。

可決の経緯は区議会の発表で確認できる。原文(Council of the District of Columbia 公式発表)を読む

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出典・本記事について

一次情報はワシントンD.C.区議会の公式発表。本記事は原文の直訳ではなく、GAJ(ジ・アソシエーション・ジャパン)が日本の音楽関係者向けに要約・再構成したものである。

法令の内容・施行時期は今後の手続きで変わることがある。本記事は法的助言ではなく、実務への適用にあたっては専門家にご確認いただきたい。

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