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楽曲制作を外部に発注するときの費用と進め方

  • 8月18日
  • 読了時間: 3分

楽曲制作の見積を複数取ると、金額が大きくばらついて驚くことがあります。これは相場があいまいなのではなく、見積もっている対象が違うからです。楽曲制作の費用には、作業量と権利の範囲という2つの軸があります。この2つを分けて考えると、見積の読み方は一気に楽になります。

楽曲制作の発注と見積を検討するイメージ
楽曲制作の発注と見積を検討するイメージ

軸その1:作業量

まず、何をどこまでやるのかです。楽曲制作は一括の作業に見えて、実は工程が分かれています。

  • 作曲・編曲:メロディとアレンジを作る工程。デモの提出回数もここに含まれます。

  • 演奏・歌唱の参加:生楽器やボーカルを入れるか。人が増えると実演家の権利も発生します。

  • 録音:スタジオを使うか、宅録で完結するか。バンドで一斉に録る場合は拘束時間分が乗ります。

  • ミックス・マスタリング:仕上げの工程。別のエンジニアに出すことも多く、別見積になりがちです。

  • 尺違いの作成:30秒・15秒版など。後から頃合いで頼むと追加費用になります。

見積を比べるときは、このうちどこまでが含まれているのかを揃えてください。揃えないまま金額だけを比べると、安い方を選んだと思ったら後で追加が積み上がる、ということになります。

軸その2:権利の範囲

同じ作業量でも、権利をどこまで渡すかで金額は変わります。ここを話さないまま進む案件が、もっとももめます。

確認すべきは、使えるメディアの範囲(Webのみか、放送や屋外広告も含むか)、地域(国内のみか世界か)、期間(1年か無期限か)、3点です。「とりあえずWebだけ」で安く作ったものを、あとからテレビCMで使おうとして交渉が振り出しに戻る、というのはよくある展開です。

また、楽曲には性質の違う権利が二重にかかります。作詞・作曲にひもづく著作権と、録音された音源にかかる原盤権(著作隣接権)です。「制作費を払ったからすべてこちらのもの」とは限りません。契約書でどちらをどう扱うかを明記してください。

新規制作と既存音源の分岐

上の2軸を踏まえると、そもそも新規で作るべきかどうかが見えてきます。ブランドの顔になる楽曲や、作品の主題歌のように他で使われていては困るものは、オーダーメイド一択です。

一方で、動画の背景、店舗やイベントのBGM、社内向けの資料映像などは、既存音源から選ぶほうが速くて安くなります。弊社の SOUND STOCK はこちらを担う仕組みで、企業VP、WEB広告、番組、アプリ、ゲーム、イベントなどでの利用を想定しています。使用権の提供、レベニューシェア、原盤権の譲渡の3つから選べる形にしてあります。

発注前に固める7項目

  1. 楽曲の用途と、流れる場面。

  2. 必要な尺と、納品ファイルの形式。

  3. 使えるメディア・地域・期間。

  4. 著作権と原盤権をそれぞれどう扱うか。

  5. 修正の回数と、それを超えたときの単価。

  6. クレジット表記の有無と書き方。

  7. スケジュールと、遅延した場合の扱い。

この7つが文字になっていれば、見積は比較できる形になります。逆に、ここが口頭のまま進んだ案件は、完成後の「思っていたのと違う」が必ず出てきます。

なお本記事は一般的な情報提供であり、個別の契約についての助言ではありません。株式会社BRUSH MUSIC は法律事務所ではなく、具体的な契約条項については弁護士等の専門家にご相談ください。

楽曲制作の発注や権利処理のご相談は BUSINESS SUPPORT から、制作体制については CREATIVE から承ります。

 
 
 

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